不動産の媒介契約の種類

売却の際の契約の種類

先日不動産売却の大まかな流れ~で業者と契約する形が何パターンかあります~と書きましたので、今回はその契約の種類について。

不動産の売却を依頼する際にかわす契約書は3種類です。
①専属専任媒介
②専任媒介
③一般媒介

バレンタインに例えたイメージとしては・・・

①専属専任媒介

→本命チョコ一筋タイプ❤

売却依頼する不動産業者は一社。

ザ・一筋。

②専任媒介

→本命チョコ&友チョコタイプ♪

売却依頼する不動産業者は一社。

自分でも相手方を探して直接契約は出来る。

③一般媒介

→数撃ちゃ当たる義理チョコタイプ
複数の業者と契約可能。

自分でも相手方を探して直接契約は出来る。

こんな感じです。詳しい内容としては

【専属専任媒介】
・他社への重ねての仲介依頼×
・自分で探索した相手方との直接契約×
・契約の有効期間3か月以内(自動更新なし)
・レインズへの登録5日以内が義務
・お客さんへの報告義務が1週間に1回

【専任媒介】
・他社への重ねての仲介依頼×
自ら探索した相手方との直接契約〇
・契約の有効期間3か月以内(自動更新なし)
・レインズへの登録7日以内が義務
・お客さんへの報告義務が2週間に1回

専属専任と違うところ

【一般媒介契約】
・他社への重ねての仲介依頼〇
・自ら探索した相手方との直接契約〇
・契約の有効期間 法令上の義務ナシ
・レインズへの登録 法令上の義務ナシ
・お客さんへのの報告 法令上の義務ナシ

3種それぞれありますが、「結局どれを選べばいいのよ??」というところはまた次回に!

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