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結局媒介契約はどれがいいの?

以前、売却の際の契約の種類でざっくりと売却の際の契約の種類について紹介しました。

①専属専任媒介

→本命チョコ一筋タイプ💛

売却依頼する不動産業者は一社のみ。自分で買主を見つける自己発見も不可。

②専任媒介

→本命チョコ&友チョコタイプ♪

売却依頼する不動産業者は一社のみ。ただし自分自身でも相手方を探して直接契約は出来る。

③一般媒介

→数撃ちゃ当たる義理チョコタイプ~。

複数の業者と売却の契約可能。自分でも相手方を探して直接契約も出来る。という流れでした。

そんで、結局どれがいいのよ?ってことですが。ぶっちゃけて言ってしまうと①の本命チョコ一筋風の専属専任媒介と②の本命チョコ&友チョコ風の専任媒介はほとんどの会社が、売却活動とってもやる気出る!!ようになります。

売買が成立した場合には少なくとも売主さん側から貰える仲介手数料は自分に確定。=売買が成立できるように頑張れるのです。

不動産売買 媒介契約について 広島市 佐伯区 ウィズホーム

③の義理チョコ配布風の一般媒介はあんまりやる気出んわ~というのは、費用や労力をかけて広告や販売活動をしても他社で決まった場合、マイナスのみが残るというリスクがあります。
そうなると時間もお金もかけられない&一般媒介は報告の義務もないので他の専任媒介を頂いてるお客さんを優先する→売却活動がはかどらないという事になりやすいです。


ウィズホームでは「専任媒介」での依頼をいただくことがほとんどです。専属選任媒介は報告義務が1週間に1回なのですが、週1で頻繁に報告する内容もでないですし、売主さんが自己発見をする余地もあったほうが良いかなと思うからです。(中々これは少ないですが‥)

1社に任せるということは、募集の間口が狭くなるんじゃ・・・という懸念が出てくるかと思いますが、これについては当社ではレインズ等で情報共有をして、他の不動産会社からのお客さん(買主)も募っていきますので、一般媒介に近い形で販売活動出来るのでご安心くださいね。



売却の際の契約の種類

先日不動産売却の大まかな流れ~で業者と契約する形が何パターンかあります~と書きましたので、今回はその契約の種類について。

不動産の売却を依頼する際にかわす契約書は3種類です。
①専属専任媒介
②専任媒介
③一般媒介

バレンタインに例えたイメージとしては・・・

①専属専任媒介

→本命チョコ一筋タイプ❤

売却依頼する不動産業者は一社。

ザ・一筋。

②専任媒介

→本命チョコ&友チョコタイプ♪

売却依頼する不動産業者は一社。

自分でも相手方を探して直接契約は出来る。

③一般媒介

→数撃ちゃ当たる義理チョコタイプ
複数の業者と契約可能。

自分でも相手方を探して直接契約は出来る。

こんな感じです。詳しい内容としては

【専属専任媒介】
・他社への重ねての仲介依頼×
・自分で探索した相手方との直接契約×
・契約の有効期間3か月以内(自動更新なし)
・レインズへの登録5日以内が義務
・お客さんへの報告義務が1週間に1回

【専任媒介】
・他社への重ねての仲介依頼×
自ら探索した相手方との直接契約〇
・契約の有効期間3か月以内(自動更新なし)
・レインズへの登録7日以内が義務
・お客さんへの報告義務が2週間に1回

専属専任と違うところ

【一般媒介契約】
・他社への重ねての仲介依頼〇
・自ら探索した相手方との直接契約〇
・契約の有効期間 法令上の義務ナシ
・レインズへの登録 法令上の義務ナシ
・お客さんへのの報告 法令上の義務ナシ

3種それぞれありますが、「結局どれを選べばいいのよ??」というところはまた次回に!