先日不動産売却の大まかな流れ~で業者と契約する形が何パターンかあります~と書きましたので、今回はその契約の種類について。
不動産の売却を依頼する際にかわす契約書は3種類です。
①専属専任媒介
②専任媒介
③一般媒介
バレンタインに例えたイメージとしては・・・
①専属専任媒介
→本命チョコ一筋タイプ❤
売却依頼する不動産業者は一社。
ザ・一筋。
②専任媒介
→本命チョコ&友チョコタイプ♪
売却依頼する不動産業者は一社。
自分でも相手方を探して直接契約は出来る。
③一般媒介
→数撃ちゃ当たる義理チョコタイプ
複数の業者と契約可能。
自分でも相手方を探して直接契約は出来る。
こんな感じです。詳しい内容としては
【専属専任媒介】
・他社への重ねての仲介依頼×
・自分で探索した相手方との直接契約×
・契約の有効期間3か月以内(自動更新なし)
・レインズへの登録5日以内が義務
・お客さんへの報告義務が1週間に1回
【専任媒介】
・他社への重ねての仲介依頼×
・自ら探索した相手方との直接契約〇
・契約の有効期間3か月以内(自動更新なし)
・レインズへの登録7日以内が義務
・お客さんへの報告義務が2週間に1回
専属専任と違うところ
【一般媒介契約】
・他社への重ねての仲介依頼〇
・自ら探索した相手方との直接契約〇
・契約の有効期間 法令上の義務ナシ
・レインズへの登録 法令上の義務ナシ
・お客さんへのの報告 法令上の義務ナシ
3種それぞれありますが、「結局どれを選べばいいのよ??」というところはまた次回に!